マイナンバー制度が始まり、だんだん扱いにも慣れてきましたが、あまりない事例だと、扱いや書類への記入に困ってしまうことって、多いですよね。

今回私がぶつかった問題は、支払調書に記入しなくてはならないマイナンバーです。
 

マイナンバーは記入しなきゃいけないけど、報酬5万円以下の単発の講師の方なんかに聞くのは失礼だし・・・

と、言うことで、またまた調べてみました。

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マイナンバーは必要? 5万円以下の報酬の支払調書

結論から言いますと・・・
 

なんと、不要です!!
 

ん?当然記入しなきゃいけないんじゃなかったっけ?

そうなんです。

法定調書へのマイナンバーの記入は、会社の義務なので、お支払い人にナイナンバーの提出を求めて、記入・捺印しないと法的に必要内容が満たされていないことになってしまいます。
 

しかし!しかしです!!

そもそも、弁護士さんや税理士さんなどに対する報酬、作家の先生や画家の先生などに対する原稿料や画料・講演料などについては、1年間の支払金額の合計が5万円以下の場合には、税務署に支払調書を提出する必要がないのです!

提出の不要な支払調書には当然マイナンバーは不要!!

ですよね。

と、言うことは、わざわざお支払いする先生などに聞く必要はないのです。

記入がないのに大切なものをお預かりするのは荷が重いですしね。
 

そもそも、マイナンバーの収集や提供を求めるにも番号法ってのがあります。

この場合で簡単に言えば、調書を提出しないなら、当然調書を書かない、ならば必要ないからマイナンバーを収集しても提供を求めてもいけないという規定になっているのです。
 

これは逆に言えば、報酬や原稿料をもらう方にしても、提供を求められたらお断りできるってことです。

むしろ、しなくてはならないのですよ!

提出不要な支払調書5万円は税込?税抜??

ここで、私の疑問。

支払調書提出の5万円以下って、税込なのか、税抜なのかってことです。

請求書に税込で書かれてくるときと、税抜で書かれてくるときが両方あるんですよ。
 

結論から言うと、どちらでもいいようです!

これ、国税庁のホームページにも書いているのですが・・・
 

基本的には消費税及び地方消費税の額を含めて判断するが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合は、その額を含めないで判断しても差し支えない。

そうです!

なんだそりゃ!!

まとめ

本当に、ややこしいです!

疑問に思うだけムダ?と思ってしまうような回答ですみません。

調べれば調べるほど「なーんだ!」と思ってしまいます。
 

でも、とにかくマイナンバーに関してすべてに言えることは、むやみに収集したり、提供を受けてはいけないということ。

これは会社側からの見解で、逆に言えば、提供を求められてる方もお断りできるということを覚えておいてほしいなぁと思います。

今回も、少しでもみなさんお役に立てていれば幸いです!

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