2015年の10月からマイナンバーの通知カードの送付が始まり、マイナンバーカードの交付も順次行われていますが、「そういえば、以前にマイナンバーカードに似た”住基カード”というものがあったような・・・」と思われた方も多いのではないでしょうか。

そもそも、マイナンバーカードも住基カードも、どういう目的で導入されたのでしょうか。

また、住基カードまたはマイナンバーカードの一方持っていれば、もう一方は必要ないのでしょうか?
 

それでは早速、住基カードとマイナンバーカードの目的と違いについて見ていきましょう。

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マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真つきのICチップ付きのカードで、2015年10月から交付が始まりました。

マイナンバー制度は、日本に住民票のある国民全員に重複しない12桁の番号を付与し、全国共通の本人確認ができるようになることで、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的として導入されました。
 

マイナンバーカードには券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと顔写真が表示されています。

そのため、マイナンバーカードはマイナンバーの提示と本人確認が同時にできるので、金融機関における口座開設や、パスポート発行の際の身分証明書などに利用できます。

また、ICチップ内の電子証明書を利用することで、確定申告やオンラインバンキングなど本人確認を必要とする手続きをインターネット上で行うことができます。

住基カードとは?

住基カードは、正式な名称を住民基本台帳カードといい、住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスの一つとして、2003年の8月から交付が始まりました。

住民基本台帳ネットワークシステムは、国民に重複しない11桁の番号の住民票コードを付与し、全国共通の本人確認ができるようになることで、自治体の事務における効率化を目指す目的として導入されました。
 

住基カードにはICチップが搭載されており、個人の氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードなどが記録されています。

住基カードを利用することで、引越しによる移転届けやパスポート申請、国保や年金などの行政手続きや資格確認の際に事務負担を軽減することができます。

また、ICチップ内の電子証明書を利用することで、確定申告や地方税申告などの本人確認を必要とする行政手続きをインターネット上で行うことができます。

マイナンバーカードと住基カードの違い

役割がほとんど似たような住基カードとマイナンバーカードですが、どのような違いがあるのでしょうか。
 

結論から申し上げますと、マイナンバーカードは住基カードの後継であり、利用範囲を広げたものになります。

住基カードの利用は行政機関に限られていましたが、マイナンバーカードは総務省が認めた証券会社や銀行など、税金や社会保障に関わる民間での利用も検討されています。
 

また、マイナンバーカードの導入目的には、住基カードの行政手続きの事務負担を軽減する目的が含まれています。

そのため、マイナンバーカードがあれば住基カードは不要となるので、マイナンバーカードを作成する際には、住基カードを返却しなければなりません。

住基カードは今後いらなくなる?

マイナンバーカードが登場したことで住基カードは必要なくなるため、2015年12月に住基カードの新規発行は終了し、2016年1月からマイナンバーカードに順次引き継がれていきます。
 

ちなみに、今ある住基カードは、マイナンバーカードを作成するか、住基カードの有効期限まで使用することができます。

つまり今住基カードを持ってる人はそのうち全員マイナンバーカードに切り替わり、住基カードはいずれなくなる、ということですね。

まとめ

住基カードもマイナンバーカードも、重複しない全国共通の番号を国民に付与することで、行政手続きなどの負担軽減を目指す目的で導入されました。

また、マイナンバーカードは、税金や社会保障に関わる民間での利用も検討されています。

そして、住基カードは後継のマイナンバーカードが登場したことでお役御免となり、マイナンバーカードに順次変わっていきます。
 

2013年時点での普及率が約5%とあまり普及しなかった住基カードですが、後継のマイナンバーカードが住基カードの二の舞にならないよう、反省点を活かして便利に使えるようになるといいですね。

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