2015年の10月からマイナンバーの通知カードが簡易書留で送付されましたが、通知カードを受け取ってすぐにマイナンバーカードを作ったという方もいれば、住民票の住所を変更しておらず通知カードが来なかった、忙しくて受け取り忘れてた、「マイナンバーの通知カードを受け取るのはなんだか不安。」と受け取りを拒否したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 

税務関係や社会保障の手続きで何かと必要になるマイナンバー。

そのマイナンバーの通知カードを受け取らなかったらどうなるのでしょうか。

何か罰則などがあるのではないかと気になる方も多いと思います。
 

それでは、マイナンバー通知カードを受け取り拒否した場合どうなるのか、また、今からでもマイナンバーカードやマイナンバー通知カードを受け取るにはどうしたらいいのかを早速見ていきましょう。

スポンサーリンク

通知カードの受け取りを拒否しても特に罰則はない

結論から言うと、通知カードの受け取りを忘れていたり拒否したりして受け取らなくても、特に罰則はありません。
 

また、マイナンバーカードを作ることも義務ではないので、個人の自由となります。

受け取りを拒否したり郵便局での保管期限を過ぎた通知カードは、住民票のある役所に返送され、そこから3ヶ月は役所で保管された後破棄されます。
 

マイナンバーは社会保障の手続きや企業に勤める時に必要になる

マイナンバーは確定申告や児童手当、失業保険などの手続きの際に必要となりますので、必要になる前に準備しておくほうがいいでしょう。
 

また、企業によっては年末調整や社会保障の事務手続きのために、マイナンバーの提出を求められることがあります。

マイナンバーの提出は拒否することもできますが、提出を就業規則に定めている企業もあります。

通知カードを受け取ってないけどマイナンバーが必要になった時は

マイナンバーの通知カードを受け取らなかった方でも、後からマイナンバーの通知カードを受け取ることができます。
 

まずは、住民票のある役所に、マイナンバーの通知カードがまだ破棄されていないか問い合わせてみましょう。もしかしたら保管されている可能性があります。

すでに破棄されていても、通知カードの再交付を申請することができます。しかし、すぐに再交付されるわけではなく、大抵は1ヶ月ほどかかり、また手数料が500円かかります。
 

また、通知カードの再交付ではなく、そのままマイナンバーカードを発行してもらうことができる自治体もあるようです。

マイナンバーカードは初回発行は無料なので、手数料の500円も払う必要がありません。

しかし、マイナンバーカードの発行も1ヶ月ほどかかります。
 

もし、すぐにマイナンバーを知りたいという場合であれば、住民票にマイナンバーを記載して発行してもらうこともできます。

この場合、通常の住民票のように発行手数料がかかりますが、すぐに発行してもらえます。

マイナンバー自体は通知カードの受け取りに関係なく付与されている

マイナンバーの通知カードを受け取らなければ、マイナンバーは付与されないと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。

マイナンバーの通知カードはその名のとおりマイナンバーの”通知”カードであり、通知カードの受け取りに関わらず、住民票のある全国民にマイナンバーが付与されています。

そのため、通知カードを受け取っていないという理由でマイナンバーの提出を拒否しても、マイナンバーが記載された住民票の提出を求められる場合があります。

まとめ

マイナンバーの通知カードの受け取りを拒否しても特に罰則はありません。

しかし、社会保障の手続きや企業に勤める際に、マイナンバーが必要になってきます。
 

もし、通知カードを受け取っておらず、すぐにマイナンバーを知りたいというときは、住民票にマイナンバーを記載して発行してもらうこともできます。

また、マイナンバーの通知カードの再発行やマイナンバーカードの発行は、申請後から受け取りまで1か月ほどかかるので、必要になりそうなのであれば早めに申請しておきましょう。

スポンサーリンク